オフィス関連用語集「け」
契約期間(=賃貸借期間)
テナントの退去はほとんどが賃貸借期間の終期とはリンクせず、借主または貸主の都合の時点です。その場合はすべて期間内解約となります。重要なのは解約予告時期で、3~6カ月前に告知とされています。また、即時解約の場合も同様に、多くは3~6カ月分の賃料を支払って解約できると規定されています。(共益費を含む場合もある)。ただし、期間内に解約することは契約書に「期間内解約」の規定がなければ認められません。
契約面積
借主が占有使用できる面積および賃料・敷金等の算定基準の対象となる面積を指します。共用部分 を含む場合と貸室面積 のみの場合があります。
月額賃料
毎月テナントが負担する室料のことです。通常、定額を貸主の指定する期日までに指定場所(最近は銀行振込)にて支払われます。総額または㎡・坪当たり月額いくらという名目賃料を指します。消費税の支払い対象となります。
原状(げんじょう)
もとのまま変わらない状態のことです。不動産の賃貸借契約の場合、入居時の状態を指します。
原状回復(げんじょうかいふく)
賃貸借契約期間満了に伴い、テナントが借室を貸主に返還する際、契約時の状態に戻すことです。入居後に設置した造作の撤去などを指します。
原状回復義務
期間の満了、解約解除等により契約が終了した際は、テナントは貸室を契約したときの状態=原状 に戻すことが義務となります。
原状変更事前承認
テナントは入居に伴い、事前の貸主の承諾に基づき貸室内部を原状から変更できます。変更には用途変更・内装工事施工・設備面の容量アップ等がありますが、消防法等の法規面・ビルの美観上のチェックを受けます。
建築面積
地階を除く建築物の外壁や柱で囲まれた水平投影面積をいいます。なお、屋根・ひさし等が1m以上出ている場合は、これの先端より1m後退した部分より算出します。
建築面積率=建ぺい率(けんぺいりつ・建蔽率)
敷地面積に対する建築面積 の割合をいい、都市計画法により用途地域 の種別、防火地域等により定められています。建築面積率ともいいます。
権利金
店舗ビルに見られるような貸室の入居権が売買される場合の一時金のことです。権利金付き物件の場合、賃借権の譲渡や転貸の自由を認める場合が多くなります。